開始!インボイス制度

こんにちは。
株式会社エス・スリーのスタッフです。

昨日10月1日から、インボイス制度が始まりました。
ニュースやSNSで見聞きすることはあっても、副業をしていない会社勤めの方にはあまり直接的な関係がないため、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。
筆者もその一人です。
ということで、本日はインボイス制度について理解を目指す記事となります。

国税庁のサイトに「インボイス制度の概要」がまとめられています。

まずは、「インボイス」とは何か

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

また、以下のように書かれています。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

「仕入れ税額控除」とは、事業者が売り上げの一部として受け取った消費税を税務署に納付する際、仕入れの時に支払った消費税を控除できることを指します。
例を考えてみましょう。

①メーカーAが小売店Bに10000円で製品を販売する。
このとき、小売店Bは本体価格10000円+消費税1000円をAに支払います。消費税1000円はメーカーAが納税するべきものです。

②小売店Bが消費者Cに製品を20000円で販売する。
このとき、消費者Cは本体価格20000円+消費税2000円を小売店Bに支払い、消費税2000円は小売店Bが納税する・・・?

①と②でそれぞれメーカーAと小売店Bが消費税を納めてしまうと合計3000円となり、最終的な消費者Cが支払う消費税の2000円より多くなってしまいます。
これを解消するための制度が「仕入れ税額控除」です。
メーカーAからインボイスが発行されていれば、小売店Bは消費税2000円から仕入れ税額の1000円を控除した残りの1000円を納税することができます。

つまり、消費者が支払った消費税を正しく納税するための仕組みがインボイス制度なのですね。
現在、日本の消費税は10%と8%が混在しているため、インボイスでは「適用税率」を記載して正しい消費税が把握できるようになります。

こう書いてみると、インボイス制度はいいことづくめのようにも思えますが、ではなぜ反対の声が大きいのでしょうか。
ストップ!インボイスというサイトに分かりやすくまとめられています。

簡単に言えば、今まで免税事業者だった事業者は、そのままではインボイスが発行できません。
この免税事業者から仕入れを行うと、買い手は仕入れ税額控除ができず、利益が減少するため、この免税事業者たちからの仕入れを避ける可能性があります。
→免税事業者の廃業の危機!?

免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者になる必要があります。
→今まで免税だったのに課税され、利益が減少!

よく「弱い者いじめ」という批判を目にするのは、このあたりに理由がありそうです。
もともと売り上げの低い免税事業者の事業を圧迫する制度だからですね。

批判はあれど、開始されたインボイス制度。
インボイスを発行するためのシステムがまだ間に合っていらっしゃらない事業者の方は、ぜひ弊社にお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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